裁判通達書

裁判通達書という面白い名前のハガキが届いた。
中身は添削したくなるような幼稚な文章の詐欺メール。
こんな文書で引っかかる人が居るとは思えないのだが
実際は世の中に結構いるみたい。
世の中を安全に生きて行くためには見抜く力も必要で
そういうことからも勉強はちゃんとやった方が良いと思う。
それにしても、これだけ馬鹿げた内容のハガキを出す詐欺師も
相当学力が無いやつと思われるので、やっぱり勉強しろと言いたい。
民法と民事訴訟法が別物とも知らないようではあまりにも情けないぞ!
民法
(期限の利益及びその放棄)
第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
民事訴訟法
(請求の併合)
第136条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
何処に強制執行などと書いてあるのだ(笑)
 

謹賀新年

本年もよろしくお願いします。
もう少し何か書かないとブログになりませんね。(笑)